バンザン BANZAN

消費者庁からの課徴金納付命令について

令和5年8月1日

株式会社バンザン


弊社は、消費者庁より令和5年1月12日付で不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第7条第1項に基づく措置命令を受けた件に関して、令和5年8月1日に、同庁より景品表示法第8条1項に基づく課徴金納付命令を受けましたので、ご報告をいたします。

なお、今回の課徴金納付命令は令和5年1月12日に受けた措置命令に対しての課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたものではありません。

弊社は、弊社会員様をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑おかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底及び広告チェック体制の強化を行い、再発防止に努めております。

当該措置命令に関する詳細につきましては、「お詫びとお知らせ(社告)」をご確認ください。

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